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鎌倉市では、道路と接している部分に植栽すると
一定額の補助金が出ます
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こちらがご提供している雑木の杜づくりも、補助金給付の対象となることがあります

下記に、鎌倉市のみどりの補助金の大綱を掲載してありますが
詳しくは現地にてご説明します

鎌倉市まち並みのみどりの奨励事業 ー接道部の緑化への補助金の交付ー

樹木は、緑豊かなまち並みや健康で潤いのある生活環境を造るとともに、地震が起きたときの防災にも役立ちます。
このため、新たに接道部を緑化する方に補助金が交付されます。

対象となる接道部緑化について

 

1.住宅、店舗、事業所等の敷地及び駐車場の接道部(道路に接している部分)に、新たに植栽する樹木であること。

 

2.接道緑化の延長が3m以上であること。

 

3.接道面から3m以内に植栽される樹木又は生け垣であること。

ただし、樹木と生け垣を組み合わせる場合、生け垣より敷地内側に植栽される中低木は対象となりません。

 

4.設置後、少なくとも5年間は接道緑化として活用すること。

補助金の額

市が決めた緑化工事に必要な経費(標準経費)の2分の1の額。

ただし、工事予定額が標準経費を下回る場合は、工事予定額の2分の1の額になります。

 

補助金の限度額は15万円です。

 

鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金(鎌倉市立小学校の通学路に面したものに限る)の交付を受けて1年以内に同じ場所で緑化する場合は、補助率が10分の9になります。

 

また、緑化工事を行う場所が次の地区内で、その地区に接道緑化の取り決めがある場合、補助率が3分の2になります。

   

・都市計画法による地区計画が定められている区域

・鎌倉市まちづくり条例による自主まちづくり計画が策定されている地区

・鎌倉市都市景観条例による景観形成地区

なお、年度内の申請額の累計が年間の予算額を超えた場合、その年度の受付が終了されます。

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