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森林法(抜粋)
第二条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
鎌倉市では、自己で所有する森林(緑地)の維持管理
のための費用を助成されることがあります
こちらでは、森林維持の適正な管理方法の提案及び
現場作業を行います
下記に、鎌倉市の緑地維持管理の助成金の大綱を
掲載してあります。詳しくは現地にてご説明します
鎌倉市民有緑地維持管理助成事業の概要
助成を受けるための条件
助成の対象となる緑地
森林法第2条に基づく森林で、自己で所有する土地であること。
※所有する緑地が該当するか、みどり公園課窓口でご確認ください。
助成対象者の条件
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緑地の所有者
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緑地の所有者から作業についての委任を受けた者(委任状が必要)
対象となる維持管理作業
緑地を将来にわたり良好に保全することを目的とした維持管理作業。
申請を行った年度内の1月までに作業が終了し、実績報告が出せるもの。
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樹木や竹の伐採、剪定
民有緑地内の樹木や竹の伐採、枝払い
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緑地内部の倒木、枯れ木の撤去処分
民有緑地内の、すでに倒木または枯死した樹木、竹の除去、一時的に積み置かれた木、竹の除去
対象となる経費
申請者が、作業を発注した事業者に支払う経費のうち、次のもの。
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助成の対象となる作業に要した経費
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伐採後の樹木など廃棄物の搬出、運搬及び処分に要した経費
助成金額
経費の2分の1、上限額は100万円(1,000円未満は切り捨て)
(例1) 経費が70万円の場合 70万円×2分の1=35万円 助成金額は35万円
(例2) 経費が250万円の場合 250万円×2分の1=125万円 上限額100万円のため助成金額
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